使用権許諾条項
アドビ社のソフトウェアの使用に関する条項
第1条 ( 使用権 )
弊社は、お客様にお買い上げいただいた弊社製品に含まれるAdobe PostScript (ポストスクリプト)・ソフトウェア、コード化されたフォントプログラムおよびAdobe ドライバー・ソフトウェア(以下総称して本ソフトウェアといいます)の非独占的使用権を、本許諾条項に従ってお客様に許諾いたします。
お客様は、Adobe PostScript ソフトウェアを搭載した複数のプリンター、複合機、プリントサーバーにおいて、本ソフトウェアを使用できます。
お客様は、本ソフトウェアの使用権を第三者に譲渡することができます。ただし、当該第三者が本許諾条項のすべてに同意することを条件とし、かつお客様が所持する本ソフトウェアおよびすべての複製物を当該第三者に引き渡すことを条件とします。
お客様は、特定の一台の機械で使用する場合に限り、本ソフトウェアを複製できるものとします。ただし、お客様は当該複製物に、本ソフトウェアに記載された著作権, 商標,その他の知的財産権の表示を行うものとします。
第2条 ( ソフトウェアの権利 )
本ソフトウェア, ドキュメンテーションおよびそれらの複製品に関する著作権等を含む一切の無体財産権は、Adobe (アドビ)またはアドビへの供給者に帰属します。
前条に定める権利を除き、お客様は本ソフトウェアに関していかなる権利または知的財産権も取得するものではありません。
第3条 ( 禁止事項 )
お客様は、本ソフトウェアについて改変,リバースエンジニアリングまたは逆アセンブル等の行為を行わないものとします。
第4条 ( 責任 )
弊社は、本ソフトウェアをお客様に現状有姿の状態で使用許諾します。弊社または弊社への供給者は、本ソフトウェアがお客様の特定の使用目的のために適切または有用であること、本ソフトウェアの実行が中断されないことおよびその実行に誤りがないことを保証しません。弊社または弊社への供給者は、法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任および本ソフトウェアに起因するお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害、データ等に対する損害および第三者からなされた損害賠償請求に基づく賠償責任等、一切の責任を負いません。
第5条 ( 商標 )
お客様が使用する商標は、それらの所有者に帰属します。
商標は、コード化されたフォントプログラムによる印刷結果を特定する目的にのみ使用できます。
お客様が商標を使用する場合、商標の所有者の名前を明示することも含め、一般的な商標の使用方法に従うものとします。
第6条 ( 輸出規制 )
本ソフトウェアを外国へ輸出する場合、お客様は、日本政府の輸出許可(さらに他国へ再輸出する場合は、当該国の再輸出許可)およびアメリカ合衆国の再輸出許可等の必要な手続を遵守するものとします。
第7条 ( 使用権の消滅 )
お客様が本許諾条項に違反した場合、本ソフトウェアの使用権は自動的に消滅します。
お客様の本ソフトウェアの使用権が消滅した場合、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物を必ず抹消または破壊するものとします。
第8条 ( 原権利者 )
アドビは、本許諾条項によってその権利および知的財産が保護されるべき本ソフトウェアの原権利者であり、本許諾条項にもとづく弊社の権利と同一の権利を独自に行使できるものとします。
以上 |