法律上の注意事項

  1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。

    • 紙幣(外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。

    • 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。

  2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。

    • 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図面。

    • 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。

    • 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。

    • 役所または公務員の印影、署名、記名。

    • 私人の印影または署名。

  3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、法律に定める例外にあたる場合※を除き、権利者の許諾なく、次の行為はできません。

(1)複製

紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。

(2)改変

紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。

(3)送信

電子的に読み取った著作物のデータを、インターネットその他の公衆の電気通信回線を通じて電子メールやファクシミリで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを格納することなど。

※法律に定める例外にあたる場合の例

個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的として複製する場合。国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等が複製する場合。学校その他教育機関において教員または授業の受講者が授業で使用するために複製する場合。ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。